強制失踪条約というもの

申惠丰(しんへぼん)『国際人権入門―現場から考える』(岩波新書 2020年)を読んでいたら、わが中央政府が、各種の国連人権条約のなかで、オプションの制度を受け入れているのは、この強制失踪条約の国家通報制度のみという記述に出会った(33頁)。

強制失踪条約とは、わが外務省のインターネットサイトによると正式名称が、強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約 International Convenvntion for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance というもので、「国の機関等が,人の自由をはく奪する行為であって,失踪者の所在を隠蔽すること等を伴い,かつ,法の保護の外に置くことを「強制失踪」と定義するとともに,「強制失踪」の犯罪化及び処罰を確保するための法的枠組み等について定めてい」るそうだ。”拉致”と呼ばれている国家機関が絡む犯罪を規制するのが狙いと見える。わが国も2009年に批准手続きを完了し、条約も規定の20カ国以上の批准を得て、2010年12月に発効した。

問題のオプションとは、条約第32条「この条約の締約国は、この条約に基づく義務が他の締約国によって履行されていない旨を主張するいずれかの締約国からの通報を委員会が受理し、及び検討する権限を有することを認める旨をいつでも宣言することができる。(後段省略)」(外務省サイトにある訳文のpdfファイルから複写)ということか。つまり、わが政府は、この条項に言う”宣言”を実行したということなのだろう。ちなみに、条文中の委員会とは、条約に定める任務遂行を目的とするもので、締約国の会合で選出される10名の委員で構成される。日本からも、東京大学の某先生が選出されていると外務省のサイトはうれしそうに書いている。

わが政府が、この条約に積極的に取り組んでいることは、批准手続きの速さからも理解できる。条約の国連総会本会議における採択が2006年12月、わが政府代表による署名が2007年2月、批准書の国連事務総長寄託が2009年7月。条約発効に必要な20カ国による批准達成の1年以上前のこと。

なぜ、そんなに熱心なのだろう、この条約に関しては。2017年に国連総会本会議で採択された核兵器禁止条約 Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons には参加していない、すなわち署名・批准していないというのに。この異様な対称性。

これについては拉致問題についての別記事をご覧あれ。